電子帳簿保存法の宥恕期間が終了し、2024年1月1日から電子保存が義務化されたことに伴い、 Amazon証憑(領収書)を検索要件に沿った形で保存します。適格請求(PDF)が存在する場合は 優先的にそちらを保存し、ない場合は通常の明細(HTML)を保存します。
*令和6年1月1日以降、Amazonを介して営業資産の仕入を行った場合、電子取引となります。取引証憑の電子保存が義務付けられます!*
日本において2023年12月31日に宥恕期間が終了し、翌年1月1日より電子帳簿保存法が義務化(義務化は電子取引のみ)されました。これに伴い、Amazon証憑(領収書)を検索要件に沿った形で保存します。適格請求(PDF)が存在する場合は優先的にそちらを保存し、ない場合は通常の明細(HTML)を保存します。
保存要件、検索強権は次を満たす必要があります
・業務処理サイクル+7営業日以内の電磁記録の保存
※通常は7営業日以内、非常勤など業務処理サイクルが通常と異なる場合は、最長2か月+7営業日以内
・検索要件を満たす為、ダウンロードした国税関係帳簿を指定するファイル名で保存(売上5000万円以上の法人)
取引年月日_取引金額_取引先 (もしくは取引年月日_取引先_取引金額)
※検索要件を満たすファイル名は、国税庁から2種類出ているようですが、どちらが正しいのか分かりませんでした。
「日付、取引先、金額」
R5.7
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/denshi-chobo/pdf/07230907.pdf
「日付、金額、取引先」
R6.1
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/denshi-chobo/pdf/07231206.pdf
R4.1
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-017.pdf
R3.5
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
・アマゾンの取引が大量に存在する場合、低スペックなマシンでPDFをダウンロードするとChromeが落ちます。
メモリ4GBのマシンで300ファイル程度のダウンロードを行った所、chromeが落ちたとの報告がありました。
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